新潟県観光協会・JR東日本 ソックリ広告博物館
にいがた花物語(2006年度)

更新 2007年9月7日
デザイン書道家へのアンケート結果

Yahoo!JAPAN時事検索ワードランキング第1位「にいがた花物語」(6月17日17時31分更新)

本件の報道記録

広告主:新潟県観光協会・JR東日本 受注会社:博報堂 イベント名:にいがた花物語





2002年カレンダー
告知ホームページ
告知ポスター、チラシ、パンフレット、新聞広告

↓アンケート結果へ↓

平成18年5月17日から19日にかけて、本件作品の類似性について、
筆文字なびに参加されているデザイン書道家の皆様の中で、進藤洋子氏を除く、
メールアドレスをお持ちの方々に宛てて、下記の内容のHTMLメールによる
アンケート調査を行いました。

↓詳細は以下の通りです。↓


アンケート内容


 
 
作品A   作品B


左の「作品A」の花は、進藤洋子さんの作品です。
右の「作品B」の花は、現在新潟県観光協会主催で開催中のイベント、「にいがた花物語」キャンペーンのメインヴィジュアルです。
この二つの作品の類似性を巡り、先行発表者である進藤洋子さんの抗議に対して、受注した広告代理店側は「偶然の一致」である旨の回答をしています。
そこで、経験豊富なデザイン書道のプロの皆様に、「作品A」を見ずに「作品B」の制作が可能か否かについて、アンケートをお願いする次第です。
尚、このアンケートの結果は、弊社運営による著作権問題を考えるウェブサイト「ソックリ広告
博物館」(下記URL)に、専門家のご意見として匿名掲示させて頂く予定です。
https://www.artparadise.com/museum/niigata/01.htm
ご多忙中恐縮ですが、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

【ご回答欄】(( )内に「○」印を入れて下さい。)

(1)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は可能。・・・・・・・(  
(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・(  )
(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・(  )


【ご意見欄】(ご感想その他ご意見をお聞かせ下さい)


                                 以上
恐れ入りますが、5月19日金曜日のお昼頃までにお送り下さい。



アンケート結果

実施期間:2006年5月17日開始ー19日集計
更新:5月29日(5月20日以降の回収分を含めて再集計)

アンケート到達数  
146名
  〃 回収数  
106名
  〃 回答辞退  
2名

(1)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は可能。
 
( ○ 2名 )
(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。  
( ○ 86名 )
(3)どちらとも言えない。  
( ○ 19名、△ 2名 )
   
(重複回答を含む)



詳細とコメント


ご意見
欄にご記入頂いた全ての方のコメントを、変換ミスの訂正を除き原文のまま掲示しています。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

墨の濃淡だけで書いた場合は、似たものになる可能性があると思いますが、色を使った書き方で、ここまで同じ色づかいで、でき上がる可能性はないと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

このケースはやはり盗作に該当すると思います。
特に花の文字の下の化けるというエレメントの配色がソックリですし、右側の丸いエレメントもなぜ同じ丸で創ったかは偶然の一致という説明ではちょっと苦しいでしょう。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )
(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

これは明らかに盗作ですよ。ただ、それを証明するのは難しいかもしれませんね。
この作品BはAを見なければ書けないかというと、絶対ではないとこいうことです。
しかし、99パーセント盗作でしょう。この作品が盗作か否かの討論はほとんどの人が、「どこが似ているか」について論じるでしょう。。。
しかし、私は「どこが違うか」についてお話してみたいと思います。
何が違うか・・・それは「線」です。
Aは線が生きている。これは書家でないと出せない線です。
Bはデザイナーが書いているのでしょう。。。線が死んでいるから。
素人は「書は形」だと思っているのです。しかし、「書は線」なのです。
いくら形をまねても、色をまねても、線が違うからダメなのです。
形や色をまねてアレンジしても線が生きていないからBのようになってしまうのです。
その典型でしょうね。
特に四画目と五画目の人偏。もっと言えば、七画目の緑の線は線の質に大きな差があります。

私が教師をしているとき、生徒が私のお手本を下に敷いて上からなぞって書いたものを持ってくる生徒がいました。
しかし、それはすぐにわかってしまいます。
なぜか・・・・・・・形がそれほどよくできるならば、線もよく書けるはずだからです。
しかし、線は容易にすぐれたものには出来ません。
私と私の先生が同じ経験を語ったことがあります。
今まで下に先生のお手本を敷いてなぞってきた生徒を当てた確率はどのくらいだと思いますか?
それは・・・・・100パーセントです。
今までの経験から申し上げれば、このBの作品が盗作である確率は・・・・・100パーセントです。
しかし、まだ見ぬ偶然が今回はあるかもしれない。だから99パーセントと言っておきます。
この1パーセントのために立証は難しいと申し上げたしだいです。
このBをお書きになったデザイナーはその下手さ加減を世間に露呈してしまっただけです。
もし、これが盗作としてきちんと裁かれなかったとしても、分かる人にはわかる。
わかるのです。
 
(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

進藤さんの文字をプレゼンでそのまま出した結果OKが出てできるだけ近い形で作った結果だと思います
博報堂としてはあまりにも軽率で悲しい事です


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

個々の創作作品が偶然類似することは時折あると思いますが、文字の形状や形態・筆使い・色など、これだけ同じものとなると「偶然」とは到底考えられません。
「博報堂」という大手代理店ならなおさらそう言えると思います。
なぜなら、代理店がデザインイメージを立ち上げる際、ほとんど必ず様々な過去の資料をデザインソースとして見るからです。
代理店が進藤氏の作品を見ている可能性は非常に高いと思います。
たくさんのデザインソースからアイデアをふくらませていくわけですが、今回はそれをほとんどそのまま「真似」したように思え、してはいけない域(盗作)に達しているように感じます。
常識的にも、一制作者の立場からも、今回の件にはとても強く憤りを感じています
(グラフィックデザイナーの夫も全く同感だそうです)。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

「花」という文字はシンプルなつくりゆえ、どうしても全体のバランスやデフォルメするポイントなどが似てしまう。
結果、「類似」ということはありえる事でしょう。
しかし、配色や手法(ボカシ具合)まで酷似する、ということは考えにくい。
これは、作品Aを参考にして書いたところ、あまりにも似すぎてしまったので、「匕」の部分をあわてて変えた、というようにも見えます。
それにしても色味まで同じにしてしまうとは。
いろんな意味で、稚拙ですね。

(1)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は可能。・・・・・・・( ○ )

制作はできると思いますが、Bの作品はAのにじみやはらい、色も似ています。
Aを見本にしてこのようなかんじで…と発注されたのではないでしょうか?

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

これは完璧にパクリ!だと思います。しかも超下手!!
パクルにしてももう少し上手にするのがデザイナーだと思います。
技術を盗んでも作品は盗まないのが、ルールでは?
これをパクリと言わないなら、いったいどのように言うのでしょうか?

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

まず、作品Aを見ずして作品Bの制作は率直に言って有り得 ないと思います。
ただ、書体のデザインに関して言えばイラストと違って文字は「草冠」と「にんべん」と「ヒ」の構成は初めから決まっていますので、多少似たものがあっても不思議ではありません。
しかしながら、今回の場合は、残念ながらフォルムも色調も印象も同じものに見えてしまいます。
実際、メール開いたときは一瞬同じものが2点送信されてると 思ったくらいですから…。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

同じ創作者として・・・自分の中でなかなか湧いてくるモノがない!
そんなときがあります。なにか、手ががりになるものはないかと、他の方の作品を参考にする場合は、あるものです。でも、参考にはするが最終的にはオリジナリティーを表現することが、作品を商品として仕上げ、報酬を頂く者の使命ではないかと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )
(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )


色の仕様が類似しているので進藤さんの作品に目を通しているかもしれないと思います
私自身学校の仕事で生徒を見ていますが時を経ても驚く程、同じ発想をし、制作する人を多数見ました
そのへんが頭にあります
ただ相手の広告代理店はプロ中のプロです
見ているとおもいます
私自身これまで人からあなたの作品に似ているのが出ましたよと何度か言われたことがありますが世に出す以上仕方がないと思ってきましたし、遠い昔から多かれ少なかれいろいろなものが参考にされていることは常だと思います
私たちがしていることも先の人達から学んだものと思っています
とはいえ悪意がある場合、見すごせないこともよくわかります
相手がプロ中のプロならなおさらだと思います
ただ進藤さんの筆の流れは進藤さんならではのもの
結局誰にもまねはできません
ただひとつのものです

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

以前、「ソックリ広告博物館」を拝見させて頂いた時に、こんなこともあるのかとびっくりした記憶がありますが、ここまで露骨にマネをしておいて、「偶然の一致」と言いのけるとは「いい度胸をしている」のを通り越してあきれてしまいます。
私も職業がら、グラフィックデザインをする中で、色々な優れた作品の手法、表現を参考にしながら、オリジナルを生み出していますが、時には、危ない橋を渡ることもあります。
それは、ギリギリのところでの「マネ」と言っても良いかもしれません。
でもそれはあくまでも優れた作品に敬意を表し、テクニックをマネしながらいかにオリジナリティーを出すかの試みであって「模写」ではありません。
今回の「にいがた花物語」のヴィジュアルは、明らかに「マネ」のほか何物でもありません。
しかも、となりに見本を置いて何回もそれに近づけようとして作成したものと思われます。
受注した広告代理店の調査不行き届きであり、実際に制作に携わったデザイナーの常識の無さが起こした「事件」だと思います。
個人的な意見を言わせて頂きますと、やはり出る所に出て白黒はっきりさせるべきだと思います。
それが進藤洋子さんの「名誉」を守ることになり、広告代理店の「反省」を促すことになります。
「A」と「B」を見ながら思うことは、いかに進藤洋子さんの「花」が素晴らしいかということです。
本物の研ぎ澄まされた「色」「勢い」「空気」が伝わってきます。
それに比べて「B」はあくまでもマネでしかなく貧弱さだけが残り、単純なマネだけでは、到底本物にはたどり着けない事がわかります。
私自身も日々作品を創り上げていく中で、苦しみもがきながら良い意味での「マネ」を大切に自分を磨いて行きたいと思います。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

『花』という文字はあまりにもあちこちで脚光を浴びて使われていますので、文字の形的には、よくある形といえましょう。
ですが、ニジミや色づかいの手法はまねといわざるを得ないくらい同じイメージと思われます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

書体の類似は考えられますが、色彩まで同じでは偶然とは考えられないと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

いくつかの基本となる要素を割り出して(色、構図、グラデーションの割合や変化) これだけ類似する確率を出してみてはどうでしょう?大きな数字になりそうですが。
何%以上が盗作で何%以下が類似等という規定はないでしょうが... 作品Bを描かれた方にお話を伺ってみたいものです。
進藤洋子さんの作品Aは露出しているものですか?その点、文面ではわかりませんでしたが。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

カラーリング、結体ともによく似ているので多分、記憶のどこかに残照として作品Aがあったとしたら無意識下で制作可能であるかもしれない。  
また、故意に作品Aを参考にしながらも、全く同じでは著作権の問題がある為、作品Aの「シャープなイメージ」を、作品Bは「ふんわりしたイメージ」とコンセプトに変化を持たせて個別化を念頭に制作されたのではないかと。    
正直な所 、後者の可能性の方が高いと思いますが・・・
結果、(3)どちらとも言えない。 に○をつけました。 
これからの時代、益々こういうケースは増加の一途と思いますが、 決して利潤第一主義を完全否定は出来ないものの、公私にわたり一人間としての倫理感や自尊心を忘れずにいたいものだと改めて思いました。 因みに、一地方で細々と仕事している身にも、2作品ほど真似され、「あっ!これ土台はあたしの文字だよなあ・・・」(2ケースともクライアントの仕事関連業者)と思っていた所、設計士である、その方とお会いした折、「良いロゴだったから、真似して他店舗ロゴ書かせてもらった!ゆとりがあれば君に書いて欲したかったんだが・・・」 と一礼されました。
あれから10年。
随分と 「著作権」の認識度はアップしたと思いますが、中央と地方では温度差はかなりあると・・・。 
日本人には馴染み難い気もしますが。
折衝の少ない事を願うばかりです。 
いずれにしても、進藤洋子さんの「作品A」が素敵なことは確かです!

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

偶然とは言いがたい配色だとおもいます。
(ただ、文字の形は書道団体によって似通ってきますが。。。)

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

あくまでもデザイナーとしての立場からの見方ですが・・・
なかなか難しい問題のようにおもいます。作品Bの作者がこれまでにも似たようなものを沢山制作されている方なら、少し見方が変わることにもなるのでわないでしょうか。
作品を二点並べられた状態だけですと、すでに進藤さんの作品を知っている者としては、回答は(2)になってしまいます。

(1)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は可能。・・・・・・・( ○ )

そもそも花の字態を、花部、茎部、つぼみ部に分解して創作した場合、制作意図が同じ発想からのものとなり書体および着色に類似点が見られることはあり得ると思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

困ったものですね。
作品には幾つかの構成要素が考えられますが、レイアウト、筆致、カラー等、「偶然の一致」というにはかなりの無理があります。
今回は、グラフックデザイン、筆文字の類似性を越え、著作権に反するコピーに相当すると思います。
お手本ではないのですから。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

多少変えているところにも意味があるように思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

「作品A」を見たことがあって知っている人なら「作品B」はAを真似て書いているとすぐ分かると思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

モラルの問題を超えています。盗作という表現が一致します。商業文字に係わるひとりとしては、偶然の一致とした代理店側の真意をお聞きしたいですね。また、結論を最後まで見届けたいです。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )
(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )


形だけならありえても、色調までとなれば「偶然の一致」とは考えにくい。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

世の中には予想できないほどの偶然や、共時性を含んだ事象は存在す ると思いますが、普通に考えてその「偶然」と「まねたつもりは無く とも結果として似ている」のどちらかと言えば後者ではあると考えます。
「偶然」を主張することは確かに難しく、不利な立場で大変なこ とだとは思いますが、あそこまで「ワード・色味・バランス」等が類似していては、もしもオリジナルであったとしても発表を控えるべき だとも考えます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

アルファベットを基本にしたマークなど制作したときに、似通ったデザインはあり得るかと思います。
この場合、これが偶然?と思うほど色・レイアウト ぼかし具合など割合があまりにも近いですね

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

このパンフレットを見ました
その時進藤洋子さんの作品と思いました
手は違ってもイメージは同じです
パンフレット手元にあるはずですのでもう一度見てみたいと思います

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

私がもし進藤さんの立場だったらどう考えるだろうという視点でしばらく考えておりました。
例え知らずにこのような事態が起きたとしても一体それをどのように証明したらよいのでしょうか。
ふたつの作品を並べてみて疑わない人は少ないのではないかと思います。
この出来事に関してどのような展開を考えていらっしゃるのか、ご意見をお伺いしたいと考えます。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

「書」の場合、たとえば「花」という文字がクライアントから依頼されたとすれば、その素材は必ず「花」の文字でなくてはなりません。クライアントがプレゼンを前提にそれを複数者に依頼したとしても素材自体がそもそも同一です。
ですから「書」の場合には、著作権の侵害の範囲はかなり限定されてしまう気がします。
そのままコピーして使用したのでなければ、許容せざるをえない部分が大きいのではないでしょうか。
確かに今回の「花」A,Bはよく似ています。使用している色を含めて考えますと、見ずには制作できないように思えます。
ただ、AとBの「書」としての制作意図は全く異なるはずです。
構図やポイントの置き方、花のイメージも違います。
何をもって「類似」というか難しいところだと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

進藤さんの方が、勢いがありますが、わたしも見て書いたように思います
色も同じですし・・・・

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

見て思わず、笑ってしまいました。
Aの進藤さんの作品を隣において模写したわけではないでしょうが少なくともBの作者さんは、過去において最低でも一度はAを目にしていて、直接ではないかもしれないけれどこれを作るときの参考にしたはずだと思います。
でなければ、ここまで似たものは出てこない…
というか、これを習作とするならともかく、現在新潟県観光協会主催で開催中のイベントのロゴにしちゃえるその作者さんに恐れ入りました〜〜〜!!!
……というのが、素直な本音です。
Bさんはたぶん、ロゴについては素人さんで進藤さんがどういう地位にいる方か御存じなかったんでしょうね。
少なくとも、コマーシャルカリグラフィをかじった人間ならば、こんなスゴイ事できるわけないもん……^^

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

形の類似はあるにしても、色使いも同じというのはありえないと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

「形」は偶然もあるかもしれませんが、ここまで色彩的にも似ているのはちょっと…。
特に紫色の2本のストロークは、偶然似たとは思えません。
イラストなどの発注の際に、どなたかの作品を見せて「こんなふうに描いて」とおっしゃるデザイナーやディレクターもおられますから、アヤシイのでは?

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

新潟でポスターを見かけたとき、てっきり進藤さんの作品だと思いました。
個人的な意見をいわせてもらえば、文字は真似をしたとはいえず、色彩を真似た可能性が高いといえるのではないかと思います。
書のみにかぎっていえば、多少造形的に似ているところがあるにしても別物だと思います。見て真似たりしなくても、こんな雰囲気で書ける人は大勢いるはずですから。
ただし、色目があまりに似かよっていますので、もし書き手が顔彩か何か色目を使って書いたのであれば、見て真似をした可能性が高いように思われます。書き手が墨一色で書いたものを他のデザイナーが色付けをしたのであれば、そのデザイナーが進藤さんの作品を参考にした可能性が高いように思われます。
ただ、偶然の一致が絶対にあり得ないとも言えませんから、法的な判断となるとむずかしいところがあるかもしれませんね・・・。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

色、フォルム等のバランスまで「作品A」を見ずにここまで見た印象(イメージ)を同じにする事はありえない。
仮に広告代理店側の主張する「偶然の一致」だとしても第三者の受け取るイメージが同じならば後発の「作品B」は先行発表者の進藤洋子さんの要求に応えなければならない。
広告代理店側には模倣を認め適切な対応を進藤洋子さんにしてもらいたい。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

フォルムといい色といい「作品A」を手本に制作したに違いないと感じます。
こんな偶然の一致はありえない。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )
(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( △ )


花の文字を墨一色でデザインした場合、筆の強弱の取り方や右下のヒの○のところは進藤さんの作品を見なくてもよく似たデザインになるとおもいますが、あまりにこの作品の色のイメージが似過ぎています。
残念ながらこの作家の方は進藤さんの文字をかなり意識されて書かれたように思えます。
其のため、文字筆にのびがありません。
AとBとの大きな違いは紙質と筆が全く違います。
この文字に関していえば、カリグラファとしての経験はあまりないように見受けられます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

必ず作品Aを見ているはず。
作品Aから発想を得て、より「花」という文字を認識しやすくデフォルメされています。
色の使い方や文字のデフォルメの仕方はまったくといって同じです。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

何時か、何処かでチラリとでも見て、記憶の何処かにそのイメージが残っていない限り、これだけ似た作品は偶然にはできないでしょう!?
形状と配色の両面でこれだけ似た作品ができるだろうか?

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

私は、この文字を見た時に、明らかに進藤洋子先生のマネだと思いました。
2カ月以上前位に、駅でこの文字を見まして、まずいのではないかと思いましたし、進藤先生にお知らせした方がいいかと思ったくらいです。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

どちらとも言えませんが、多分真似したと思う。仕上がりはBの方が個人的には好きである。
なぜ抗議する必要があるのか?当方の文字もかなり真似をされている。そして進化して行く。


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

以前、進藤先生のアシスタントをしておりました。沢山の先生の昨品を見て来ましたが、形が似てしまうことがあっても、色まではこのように似た感じには、私でも見なければ描くことは出来ないと思います。
同じ「花」という文字ですから、真似て描かれているのでは??

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

しかしながらAを見ないでB(キャンペーンのビジュアル)を偶然に作成出来る確立は比較的低いものだと思います。
理由は「同じ形態のパターンが3点とも形態及び大きさに於いてほぼ共通している」・「色彩の基本的なイメージがほぼ共通している。」点です。
「花」という文字の形態からくる類似性はいたし方ないものではあるが、形態の類似は偶然に出来た可能性はあるもの、草冠が太く大きく、人偏がかなり小さく、ヒの部分が同じような描き方で、色彩がほぼ共通で類似していることなどから見ると「偶然の一致」とはいい難い部分があるので、限りなく(2)に近いが(3)としました。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

色の使い方、形、にじみなどが、あまりに酷似している。
著作権の侵害との抗議も当然と思われる。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

ちょっと偶然と言うには似すぎているように思いますが・・。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

文字だけなら同じ様な文字も可能でしょうが、色使いまで殆ど同じということは真似したか、以前見たものが意識の中に残っていたからなのでは。とにかく作品Bは作品Aを見ていなければ書けないと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

形、色あまりにも類似し過ぎていると考えます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

画像を見て唖然としました。
あんな有名な方の有名な作品を真似して、それで通ると思っているなんて・・・
花と言う文字のフォルムだけなら、「偶然」を100%否定することは出来ないかもしれません。
進藤さんに限らず、草冠を大きく下の方を小さく書く方は多いので。
でも、この滲み具合とか、色づかいまでがこうも似ていると、故意に真似(コピー)したとしか思えません。
「進藤さん風のタッチで書いて」というオーダーは現場ではありがちですが、その場合、そこにオリジナルのニュアンスを加えて新しいものを作り出すのがプロ。
これを書いた作家も代理店も、意識が低すぎます。
クリエイター失格だと思います。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

最初の発表時の経緯がはっきり分からないので軽軽には断言することは難しい。
一応どちらでとも言えないとしましたが、極めて模倣に近い感じは否めない。
形そのものは水滴にじみ技法を使っているので、偶然性があり類似点は多少変わるが、技法、彩色位置、イメージは酷似している。但し、作家が同時に同じイメージをした時、必然的に同じ技法を使ってしまうことも無いとも言えない。
あくまでも個人的主観での意見だが、模倣とされても反論は極めて信憑性の低いものになるのでは。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

細部は違う点が多数ありますが、全体を見た感想はよく似ていると思います。
草冠の感じと下の部分の対比、色彩の配色も酷似していると思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

忙しいのでコメントは差し控えますがお互いよく気を付けなければいけません。
いろいろ言いたいことはありますが、どう見ても2だろうと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

細部はともかく、おおまかな類似点が多すぎかと思います。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

進藤さんの作品を以前見たことがあったデザイナーの頭の中にその作品が残像としておぼろげに残っていて、その作品を見て真似て描いたものとはおもえない。
やはりオリジナルとして製作したものだとおもいます

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

確かに「偶然の一致」ということも、あるにはあります。
「書」というより「絵」に近い感じで描くというのはよくありますが・・・
でも・・・
「類似点」
 ・草冠を太く滲ますアイデア
  及び
  イエローとマゼンタによる水ボカシ
 ・草冠の下のみ、筆のタッチを生かすアイデア
  及び
  紺とグリーンを使用した色使い。
 ・濁点のみを滲ますアイデア 
具体的な類似性が多いです。
作品Bの場合、「偶然の一致」とは考えにくいです・・・、
進藤洋子さんの作品Aを参考に、描かれたとしか・・・。
進藤洋子さんの一連の作品は洗練された、デザイン性がすばらしいと思います。
さぞかしご自身、気分が悪いでしょう・・・。
自分に似た作品を見たときって、気持ち悪いいや〜な感じがします。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

まずイメージだけで、形色まで一緒は偶然には思えませんね・・

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

字形については「作品B」の制作は「作品A」を見ずとも可能と考えられますが、配色は「作品A」無しでは不可能という意見を持ちます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

色まで一致するのは考えられません。作品Bには筆の奔放さがなく、見ながら模倣していることが明らかに感じられます。形だけ真似ても作品の卑しさが露呈するだけ・・・
二つを見比べて似て非なるものだと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

色、フォルム、筆使い、どれをとっても、盗作としか言いようがありま せん。
「偶然の一致」はありえません。不可能です。
「作品B」の制作者と広告代理店のモラルの欠如に、強い憤りを 感じます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

花という文字は今までかなり書きましたが、だいたい、クライアントが 喜ぶ感じというものがあると思います。大体こんな感じってものがあり ます。
あるパターンですね。。。
ですが7画で、上部、左、右の大きさ、バランス、筆のはらい、方向。 偶然出来るものではありません。
そして彩色までも同じです。「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。です。
モノクロだと偶然に似た感じにはなる可能性はあると思いますが。。。。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

偶然の一致とはデタラメもいいところ。色使い、それぞれのパーツの配置など完全な盗作だと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

客観的に考えて「作品A」を見ずに「作品B」を制作する事 は不可能だと思います。
それも「どこかで見た記憶を辿って」という曖昧なものではなく、「作品A」を見ながら描いたように感じます。
「花」という漢字をデフォルメした場合、類似したフォルムになる「偶然」はあるかも知れません。
只、プロポーションだけでなく、色使いまでここまで似ていると「偶然の一致」と考えるのはいささか乱暴過ぎます。
また「作品A」に対して「作品B」は筆使いに勢いが無く、 迷いが感じられ、技術的にも稚拙な印象を受けます。
「作品B」の作者の意図や、代理店側の選考過程を慮ると同じ業界に居る者として色々想像できてしまいますが、私的な結論を申し上げれば「結果的」には明らかな「盗作」であり、どこかのプロセスで「盗作が(偶然)世に出る事」を止める 「心」が欠けていた事を残念に思います。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

毛筆の書やカリグラフィは我が国の判例を見るまでもなく著作物として保護されてます。
ですがそれは原画原書をそのまま使用した場合ではないでしょうか。
また万人の共有財産としての文字のデザインを対象とするタイプフェイスの権利範囲は自ずと狭く、既成のタイプフェイスを多少とも変型したロゴについても著作権が及ばないとする考え方が通説的だからです。(日本グラフィックデザイナー協会編著作権Q&Aより)
デザインや文化の発展のため「著作権は認めるがその権利範囲を狭く解釈する」というこれまでの判例どおり「にいがた花物語」キャンペーンのメインヴィジュアルが進藤洋子さんの作品を参考に描いたにせよ、偶然似たにせよ問題なしと考えます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ◎ )

書く事を仕事ととする作家は、クライアントの満足する作品を日頃から多種多様な分野から自己の風合、レイアウト、構図等、その商品に対する完成度の高い商品作りに努力を惜しまない毎日をすごしています。
そんな中において、今回の偶然は"ありえない状況における作品"と名ずけた場合にその偶然の確率は、Bの作品はその作品制作に伴う考案思案をする作家さんが、Aの作品をどこかの時点で脳裏に焼き付いた物では?の確率に相当するものと思います。
当然その結果Bの作品の作家さんは、”偶然の一致となるのでしょうか!! 
Bの作品制作会社の 問題回避の行動と思えます。
により「Aの作品見ずしてBにはならず」  
偶然はありえないと思います。
 
現在私の作品において完全なる無断使用数点、いかなる対処法により解決するかを検討中です。
 
またインターネットの普及により、多種多様なる情報の氾濫もこのような状況を今後の問題として考える時期かと思われます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

レイアウトは絶対に同じものを見ない限りはこのようにならないと思います。
作者の技術が稚拙な場合、このように誰が見ても同じような感じに出来てしまうのです。
(旨く似せれば良いと言うものではありませんが実際、デザインの現場では無名デザイナーが有名デザイナーのまねをさせられる事はままあります。)

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

AとBは、筆線は明らかに違いますが、〈色の使いかたと文字のくずし方(デフォルメ)〉の2点が似ていると思います。
一つの作品の中で複数のイメージが似ていますと疑問が出てくると思います。
筆線や文字のデフォルメは、意図的ではなくても似てしまう事があると思いますので、本件に関しては色の使い方で(2)を選びました。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能・・・・・・( ○ )
(3)どちらとも言えない・・・・・・・・・・・・・・・・・・( △ )


偶然に同じようになることはありますが、この作品例の場合は絶対に「見ている」と思います。
なぜなら、「作品B」は「作品A」の「読みづらい」という不完全な部分を改正してあるからです。
きっとクライアントが書き手に作品Aを見せて、「イメージはこれで、文字が花と確実に読めるように」と指定したのでしょう。
このような発注事例はよくあることです。
単なる書き手の「盗作」という単純な問題などではなく、総合コンサルタント・代理店・クライアント等々の関係性の問題だと思います。
 
(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

明らかに元画を更に一般の方に判りやすくデフォルメしたものと考えます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ◎ )

デザインの著作権で争うことは現時点では法的に不利な感じがする。現法律ではデザインの著作は法的保護がないのが現状。
弁護士の回答は決まって著作権のないことを理由に回答する。だが、進藤さんの制作したものはオリジナル性が強いもので全体の構図等を考えると、偶然の一致はありえない。デザイン業を営む広告業としては愚かな回答だと思う。権利がないから何をしてもいい、と言う考え方は、同じ業界で働くものとして恥じるべきである。倫理をもった行動をしてもらいたいものだ。このような考えの人たちがいる以上、闘ってほしい。著作権でなくても不法行為としては成立させたい。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

可能性の問題というのなら万が一と言うこともあるので何とも言えませんが、デザインを見る限りではほとんど盗作の範疇ですね。
しかもデザインの完成度は非常に低く感じられます。
広告代理店側の仰る「偶然の一致」は強弁に過ぎないと思います。
この作品を書いた本人の意見をお聞きし、他にどのような作品を残しているかを見れば自ずとわかることだと思います。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

99.99…% 無理でしょう。フォルムのみならず、色合いまでソックリですね。
クオリティまでは真似できないのが痛々しいです…。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

進藤さんが0から発想したのだから制作は可能だがこれだけ色や形に類似性がある0からの発想は確率的に不可能だと思います。
それにBは筆の運びが素人っぽい 。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

このB作品は、A作品イメージを見て「花」文字に模倣したに異いない。
筆質には差は感じられるが。
・A作品は自然の筆あとがあるオリジナリティを感じる。
「偶然の一致」という言訳をしているが、形のバランス、色の順序まで同じはありえない。
・コンピューター時代の今日、web、ネットでも何でも探せる事がこの様な事を招いている。
・代理&制作業も人材が若返り、著作権問題や自然のオリジナル性を失っている現在、これは代理店に訴えるより、行政機関の観光協会に問いかけた方がいいのでは。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

偶然にしては、同じすぎです。「花」という文字を筆によりビジュアル化して、カタチが似てしまうことはあると思いますが、色は同じにならないと思います。しかもぼかし手法ですから、ここまで同じ色はないと思います。
「にいがた花物語」のビジュアルを描いた方の他の作品を見せてもらえばわかるんじゃないでしょうか?

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

字を絵的にイメージする事は、わりとできることかと思います。
そのなかで「花」を絵のように仕上げると、上部を花(それも色なら赤)、下部を茎や葉(色なら緑)に仕立てるのが一つのオーソドックスな考え方になるのは充分考えられます。
ただ、運筆フォームがあまりに進藤作と似ている。
真似はできるが、それぞれの作家の運筆フォームはそれぞれ。
一方の方のいつもの仕事に近似点がみられれば、まだ偶然と考える余地はあると思うが。
それにしても部分のボリューム、線の変化とその形が、あまりにも似ている。
そして、進藤作が色の重ねやにじみを充分考慮して、変化や情感をかもし出していることと比べると、進藤作の上部の透明さに対して、一方の作はにごっているが、これは、進藤作をまねるなかで、にじみとボリュームのイメージは掴んだものの、にじみに対してはさすがにイメージ優先で、進藤作の制作上の時間まで考えられず、表現した感じ。
下部のそれぞれの3つの線や丸の部分が、進藤作は部分同士の色も含めた呼吸感があるのに対して、一方は、いかにもそれを真似して仕上げた感じ。進藤作の右の紫に近い丸が、真ん中をはさんで左の紫と呼応し、色と線の関係を持つのに比べ、一方はいかにもまねて左の紫を置き、右の丸部分には唯一、進藤作と変え、上部と同じ色を使い、上部と同じ花の咲いているように思わせているのかと思うが、全体の中でみると、ここもしまりがない。
上部を尚更生かすため、紫を使って重みと深みをだした進藤作は色の効果は充分。
一方はいかにも真似て紫を使うが、なぜ紫を使っているか分からず、たまらず右の丸部分は上部の花咲き部分と同じ配色にしてしまったか。
文字のイメージを、形と色で表現すること自体は特許行為にもならず、様々な作品が生まれていいのだと思いますが、広告に「花」字を使って画のように、といわれれば、一つ成り立った作品があって、それを超えるイメージがなければ、進藤作を真似したくなる気持ちはわかります。
時間がなかったんでしょうね。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

発想・色・技法などの点から偶然とは思えません。


(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

今更無意味な事ですが、自分自身に置き換えて考えると、何かで見て強く印象に訴えかけられるものがあった場合、目に焼き付いてしまう程の記憶に残り、実際に見ながら描く事をしなくてもかなり類似したものを描いてしまう事もある様にも思われます。
イラストなどの依頼の場合でも、好きな作家さんのイラストのイメージ等、やはりタッチや色使いに大きく影響したりします。
「偶然の一致」とは言えないまでも、記憶の残像の影響…はあるかも知れないかな・・と。。


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

この愚作は偶然ではない。なぜなら筆のタッチが実にお粗末。これは小学生が何かを模写した時になどるタッチである。明らかに何かを見て作成したものであり、偶然とはいえない。大手広告代理店の圧力により下請けの又その下請けあたりの立場の弱いデザイン事務所がやらされたのでは?まるで今、巷を賑わせている耐震偽装問題にどこか似ているそんな感じがする。大企業が大資本の元に何でもできるんだぞーって・・・。この件(盗作事件)が大きくなりすぎると行政や関係諸団体、実行委員会に及ばす影響を考えると、博報堂は「偶然」を押し通すしかないでしょうね。道徳、モラル、正義がわかる経営陣がいてくれれば素直に謝罪をし再度ビジュアルをやり直すか進藤さんの作品を了解のもとで使用させてもらうとか。テレビのワイドショーなんかに取り上げられたら面白いでしょうね、でも広告収入で運営するテレビ局がその大スポンサーの失態をとりあげるはずはないでしょうがね。本当にいやな世の中になったものですね。経営陣諸氏に今、若者を中心に読まれている藤原正彦著「国家の品格」でもプレゼントしてみてはどうでしょうか?


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

今回の件でございますが,カラー,余白のとり方,レイアウト等がまったく酷似しすぎているので,大変疑問に思われました。
このような偶然は考えられないことと思います。


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

これが「偶然の一致」のはずがない…。
色・にじみの形、すべてにおいて酷似していると思います。
「作品A」を見ずの制作は絶対に不可能と思います。


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

全体の構成、色づかい、文字のにじみ、はらい方は模倣としか思えません。


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

色の配置、全体のバランス共に参考にして制作されたのは明らかと考えられます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

論ずるのが馬鹿げているくらいの恥ずかしいことですね。
新潟県も代理店も無知にもほどがあるというか、あってはいけないことです。
こういうことが、野放しにされてはいけません。

(3)どちらとも言えない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・( ○ )

どちらの作品も、発想的には全くのオリジナル性、新奇性を感じるものではなく、ありえる範疇だと思いますが、ビジュアル表現的には、どう見ても作品Bは作品Aを見て感化されたもののように感じます。

(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

偶然の一致というものは、ごくまれにありうる事ではありますが、形や全体の色使いまで細部に渡って同じというのはやっぱりありえないように思います。
これがスミ1色とかのものなら偶然もありえるかもしれませんけど・・・。
進藤先生の作品、書籍などでよく目にしますから全く知らないというのも逆に不自然ですよね。


(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ )

カタチが類似する可能性はあるかもしれませんが、色まで似てますから・・・見ないで書いた可能性は極めて低いと思います。
(2)「作品A」を見ずに「作品B」の制作は不可能。・・・・・・( ○ ) 

私の感想では、進藤さんは花束をイメージしてお書きになられたのではないかと拝察致します。何故なら、グリーン部分が茎を集めたように、ぐっと引き締まっているからです。作品Bにはそれがありません。偶然とは到底考えられませんし、両者間には、格段の差が有ると思います。





< 寄稿 >

代理店の存在意義とは

三十年以上デザイン業を営んでいます間に、二度ほど大きな著作権騒動に巻き込まれました。
どちらも一部上場企業関連で、一件は訴える側、一件は訴えられる側でした。
こうした問題は解決が長引くと、当事者としてのクリエータは置き去りにされた上に、悩み続けることになりますので、出来るだけ早く収束させるべきです。

この一件は、博報堂がどのような依頼をしたかどうかは関係ありません。上がってきた作品を採用するかどうかを決めるディレクターが、素人同然だったのでしょう。
デザイン業界で多少経験があれば進藤洋子の作風は判断できるはずです。
代理店がクライアントと外注デザイナーの間に入って中間搾取して良い根拠は、このような問題を起こさないため、あるいは、このような問題が起きた場合に、速やかに適切な処置をするために存在しているのです。
(適切な処置ということは知らぬ存ぜぬといって、しらを切ることではありません。)
今回は、99,99%代理店側に非があります。

長年進藤さんの作品を見てきた私が、浜松町の駅でこのパンフレットを発見し、その足で訪問したクライアントに「これが進藤さんの作品ですよ」と説明してきました。
まさか、贋作だとは思いませんでした。
というのは、筆の工数、方向、色の混ぜ方がほぼ同じです、偶然これだけ似ることはこれも99,9999%ないでしょう。
制作代金を値切られたので、できの悪いものを渡したという感じに受け取りました。
これは進藤さんにとっては大きなマイナス、つまり被害に遭ったということです。

天下の博報堂さんが制作者にすべての責任を押しつけたりしないことを願います。
(そんなことはあり得ないと思いますが)

 杉山久仁彦
                         (グラフイック・デザイナー)

 


< サイト運営者から >

外注先デザイナーに責任を負わせるな。 
                                 
市場主義における競争原理のひずみは、どの業界であれ、とかく外注先の個人に寄せられる。
[日常化した低予算][タイトなスケジュール][無理難題]をこなす[都合の良い便利屋]を発注者側は求める。今回の事件の根本原因もまちがいなくそこに帰着する。
[都合の良い便利屋]とはつまり、早くて、安くて、器用で、逆らわない人である。
家族を有するフリーランサーは、生活のために多少倫理的に問題のある[無理難題]も受け入れざるを得ない場合がある。しかし、生活のためつまり生きるという目的のための行為と、利潤追求のための行為とを、同列に論じることはできない。
外注先デザイナーが進藤洋子氏の作品を見ていないと言っているとし、それをもって社として「偶然の一致」という立場をとることは、一見外注先を庇っているように見せながら、その実彼を盾にし、矢面に立てているのと変わらない。
最終的に社が責任を回避する為の方便とはいえ、それは非常に危険な選択肢である。少なくとも広告業界のリーディングカンパニーの姿勢ではない。

そもそも外注先デザイナーに、「こんな感じに描いてくれ。本人に頼むほどの予算がないので」と、他人の作品を見せて頼んだことなど一度もないと、博報堂のひとは全員、胸を張って言えるのだろうか?

                                               

                    

【おことわり】
本件広告は新潟博報堂の外部制作によるものですが、社としての見解の表明・対応等が一貫して本社法務部の指揮下にあるため、敢えて「新潟博報堂」でなく「博報堂」と表記しました。





当コーナー掲示事案の、その後の展開(概略)


●06年4月21日/ 当コーナーに掲示。
●5月19日/ デザイン書道家を対象にアンケート調査を実施。
●6月6日/ 進藤洋子氏が東京地裁に仮処分命令申し立て。
●6月16日/ 東京地裁にて第一回審尋。博報堂の選任による県観光協会側の代理人は、
全面的に争う姿勢を示す。
●6月17日/ 毎日新聞夕刊紙上(全国版)に本件が報道される
●6月17日/ 共同通信、ヤフー、エキサイト他のネットニュースで配信。
●6月18日/ 全国の地方紙朝刊紙上に掲載。
●6月19日/ ・朝日・読売・産経取材。
・NHK新潟放送局がお昼のニュースで本件を報道。(午後0時過ぎ)
 
 
●6月19日/ フジテレビが「スーパーニュース」で本件を報道。(午後5時過ぎ)
 
 
●6月19日/ ・新潟県観光協会が声明を発表。県観光協会のHPから「花」イラストが消える。
・NHK新潟放送局が午後6時過ぎのニュースで、県がパンフレット、ポスター等の
使用を中止した事を報道。(午後6時15分)
 
 
●6月19日/ テレビ新潟が「ニュースダッシュ」で使用中止を報道。
 
 
●6月19日/夜。 新潟県による使用中止決定が、共同通信等で配信される。
●6月29日/ 新潟「NSTニュース」(夜)が、県の「使用中止」を受けて、進藤さん側が仮処分申請の取り下げを行ったことを報道。
ステージは東京地裁へ。
 
 
新聞報道の一部

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その他の報道

'07年8月20日/ 読売TV「情報ライブ・ミヤネ屋」特集コーナー「ソックリ博物館」で、「にいがた花物語」その他の事例が取り上げられる。

  
禁無断転載