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虚偽の使用報告

リクルートコスモス横浜支社(物件広告)


---------------------経緯について---------------------
広告制作会社が窓口となり、物件広告のチラシ用のビジュアル素材として、作品「A」「B」「C」を借り受けた後、カラーカンプ「D」を印刷見本として提出、「B、Cは未使用」とエージェンシーに報告し清算を済ます。
然し実際に配布されていたのは「E」のチラシ。



「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。2前項の方法により、財産上不法の利得を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(刑法第246条)」
「詐欺利得罪が成立するには、他人を欺いて錯誤に陥れ、その結果、欺かれた者をして何らかの処分行為をさせ、それにより自己または第三者が財産上利益を得たのでなければならない。(最判昭30・4・8刑集九ー四ー八二七。三省堂『模範六法』より)」


-チラシ-


D.カラーカンプ

E.実際に配布されていたチラシ



広告主:リクルートコスモス横浜支社

被害作家:岩崎みよこ氏


-岩崎みよこ氏の作品-

A  B  C
 


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